軽自動車の車検時に「納税証明書の提示」が省略可能になります
軽自動車の車検時に、納税証明書の提示が省略可能になります(二輪を除く)
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)の軽自動車税種別割の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税種別割の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より原則不要になります。
ただし、二輪車以外の場合であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要になる場合
・納付直後(納付から約3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村に引っ越した直後の場合
・過去の軽自動車種別割に未納がある場合
注意事項
・納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口で納付を行い、 納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。
・口座振替やスマホアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。
・口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、「引落しが確認できる記帳された通帳」をご持参のうえ、市役所債権管理課、支所・出張所で本人確認できる免許書等を提示して申請いただくと納税証明書を取得できます。
・スマホアプリで納めた場合は、領収書などの納付されたことがわかる書類が発行されませんので、お急ぎの場合はスマホアプリによる納付ではなく、金融機関またはコンビニで納付してください。
リーフレットA4(PDFファイル)
総務部 財務室 債権管理課
電話 :0123-33-3131(内線:1425・1426)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2022年12月27日