納税の猶予制度について
徴収の猶予
次の要件に基づき、市税又は国民健康保険税を一時に納付することができないと認められるときには、申請をすることにより、徴収猶予を受けられる場合があります。
ただし、猶予期間は原則として1年以内で、審査があります。
1. 納税者等がその財産につき、震災・風水害・火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
2. 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
3. 納税者等がその事業を廃止し、又は休止したとき
4. 納税者等がその事業について、著しい損失を受けたとき
5. 納税者等に上記1~4に類する事実があったとき
(注意)「令和2年4月30日施行 地方税法等の一部を改正する法律」による、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度については、令和3年2月1日をもって申請受付を終了いたしました。ただし、納税者等が新型コロナウイルスに罹患するなどし、期限までに申請できなかった等の事情がある場合は、ご相談ください。
換価の猶予
市税又は国民健康保険税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められるときは、猶予を受けようとする市税又は国民健康保険税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が受けられる場合があります。
ただし、猶予期間は原則として1年以内で、審査があります。
総務部 財務室 債権管理課
電話 :0123-33-3131(内線:1425・1426)
ファックス :0123-32-0260
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更新日:2021年05月17日