動産の落札後の手続きに関する情報

更新日:2021年08月19日

恵庭市インターネット公売
  • 動産の落札後の手続きに関する情報です

1 恵庭市よりメールにてご連絡

  1. 入札期間終了後、恵庭市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。

(注意)このメールは、入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークション ログインID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、入札終了日にメールが届かない場合には、恵庭市までご連絡ください。

  1. メールに記載されている内容についてのお問い合わせは、恵庭市までご連絡下さい。

2 ​​​​​​​買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金:落札価額-公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を恵庭市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、恵庭市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。

ア 銀行振込

  • (注意)恵庭市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
  • (注意)振込手数料は、落札者の負担となります。
  • (注意)類似の口座名にご注意ください。

イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)

(注意)現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。

ウ 郵便為替による納付

  • 郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ恵庭市にご相談ください。
  1. 代金納付期限までに恵庭市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  2. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

3 必要書類の提出

  1. 以下の書類を恵庭市に提出してください。

(注意)必要書類の提出先は、入札期間終了後に恵庭市が落札者へ送信するメールにてご確認ください。

  • 恵庭市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 落札者が個人の場合、身分証明書(免許証・保険証等)の写し
  • 送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
    保管依頼書(買受代金納付後に公売物件の保管延長を希望する場合)
  1. 必要書類は、郵送(郵送料は、落札者の負担)もしくは直接恵庭市に持参してください。
  2. 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

4 公売物件の引渡し 

落札後の注意事項

  1. 恵庭市が送付したメールの案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。
  2. 恵庭市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
  3. 買受代金納付後に公売物件の保管延長を希望する場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。
  4. 送付による公売財産の引渡を希望される場合は、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
  5. 詳細は、入札期間終了後にお送りするメールをご確認ください。

​5 ​​​​​代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。

  1. 代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を提出してください。
  • ア 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)落札者
  • イ 本人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
  • ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
  • エ 代理人が恵庭市に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等

(注意)落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 財務室 債権管理課

電話 :0123-33-3131(内線:1425・1426)
ファックス :0123-32-0260
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