法定外の労災保険の付保の要件化について
法定外の労災保険の付保の要件化について
令和元年6月に改正された、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17 年法律第18 号)第7条第1項第1号において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下、「法定外の労災保険」という。)の保険料を反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めることが発注者等の責務として位置づけされ、道においては土木工事等が令和2年4月から、営繕工事は令和3年4月以降の入札分から現場管理費を改定し法定外労災保険の付保について要件化されたところです。
これに伴い恵庭市においても下記のとおり法定外労災保険の付保を要件化致しますので、お知らせいたします。
●保険の概要
法定外の労災保険は、業務上や通勤途上に災害を被り死亡、重度の身体障害を残した場合、または傷病の状態にある場合に、国の労働災害補償保険(労災保険)とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とした保険です。
●対象工事
「北海道建設部営繕工事積算要領」を適用する工事
「北海道建設部土木関係工事積算要領」を適用する工事(業務)
●設計図書(特記仕様書への明示)
対象工事の設計図書に、法定外労災保険の付保について明示します。
●保険の付保の確認
契約締結後、工事の着手までに確認書類(証券の写し等)を工事監督員へ提出していただきます。
※保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみを確認します。
●適用年月日
土木工事 令和3年4月1日以降公告した案件から遡って適用します。
営繕工事 令和3年4月1日以降公告した案件から遡って適用します。
(※すでに工期を終了した工事は除きます。)
総務部 財務室 管財・契約課
電話 :0123-33-3131(内線:2251・2252)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2021年08月06日