前払金制度の改正について
公共工事における前払金支払限度額の撤廃について
建設業者への円滑な資金提供による経営の安定化を図り、公共事業の適正な施工確保及び工事請負契約の適正な履行確保を図ることを目的として、恵庭市が発注する公共工事の前払金支払限度額(1億円)を撤廃します。
令和3年4月1日から適用する。
複数年度にわたる工事等に係る前払金について
前金払をすることができる工事において契約期間が複数年度にわたる契約を締結した場合においては、会計年度ごとに当該会計年度の予定される出来高に相応する請負金額相当額(出来高予定額)に対し前金払をすることが出来ることとしました。
令和3年4月1日から適用する。
総務部 財務室 管財・契約課
電話 :0123-33-3131(内線:2251・2252)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2021年04月20日