外部労働者等からの公益通報制度について
事業者において法令違反などの通報対象事実が生じたり、生じようとしている場合に、そこで雇用されている労働者や役員などが公益通報をすることで不利益な扱いを受けないよう、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とし、恵庭市における外部労働者等からの公益通報窓口を設置しています。
外部労働者等からの公益通報とは
労働者等が、不正の目的でなく、労務提供先等について、国民の生命、身体、財産等の利益にかかわる法令に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に犯罪もしくは過料につながる行為が生じている旨(または、まさに生じようとしている旨)を、処分または勧告等を行う権限を有する行政機関に通報する制度です。
対象となる通報者(外部労働者等)
公益通報ができる方は、通報対象事実またはその他の法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者、役員、退職者等です。
通報対象の範囲
公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実(国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律に規定する罪の犯罪行為の事実または、法及び同表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実)が対象となり、恵庭市が処分または勧告等を行う権限を有するものです。
通報の対象となる法律一覧表 (PDFファイル: 2.2MB)
恵庭市における外部公益通報に関する窓口
外部労働者等からの公益通報に関する窓口を総務部職員課に設置しています。
通報を受理した後、通報事案への対応は、公益通報事案の処分または勧告等を行う権限を有する所管部局が行います。
なお、恵庭市が通報先となるのは、通報の対象となる法令違反行為について恵庭市が処分または勧告等を行う権限を有している場合です。
通報の方法
通報は、文書、電子メール等により行うことができます。
〒061-1374 恵庭市京町1番地 恵庭市総務部職員課
Eメール syokuin@city.eniwa.hokkaido.jp
恵庭市外部労働者等からの公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 756.2KB)
恵庭市外部労働者等からの公益通報の処理に係るフローチャート (PDFファイル: 307.8KB)
公益通報の相談先
消費者庁「公益通報者保護制度相談ダイヤル」
総務部 職員課
電話 :0123-33-3131(内線:2221)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2026年04月01日