会計年度任用職員制度について
会計年度任用職員制度について
臨時職員・非常勤職員の適正な任用及び勤務条件を確保するため、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、令和2年4月から新たに会計年度任用職員制度が創設されました。
会計年度任用職員の身分は、一般職の地方公務員となります。また、年2回の期末手当を支給、休暇制度が拡充されます。
恵庭市では、会計年度任用職員として働きたいという方を募集します。
【HP用】市指定履歴書(会計年度任用職員)(PDF:57.9KB)
会計年度任用職員制度における主な変更点
給料・報酬について
会計年度任用職員の給料・報酬は、職種ごとに規定する下限号俸を基礎とし、経験年数により算定した号俸とする。(上限号俸を超える場合は、上限号俸とする。)
再度の任用時も同様に決定します。
手当について
通勤手当や時間外手当等の手当相当額が支給されるほか、新たに期末手当が支給されます。
《期末手当について》
1. 支給対象者(下記を全て満たす方)
・年度内に任期が6月以上ある方
・1週間あたりの勤務時間が15時間30分以上の方
・基準日(6月1日、12月1日)に在籍している方
2. 支給額
・基準月額の2.4月分(6月:1.20月分 12月:1.20月分)(注)R4年度実績
(注意)任用期間に応じて、在職期間別割合を乗じた月数となるため、上記は最大月数となっております。
《通勤手当について》
市の規定に基づき支給します。
休暇等について
会計年度任用職員制度創設に伴い、休暇等が一部変更となります
募集・採用について
会計年度任用職員の募集・採用は、原則として公募を行い、選考することとなります。
再度の任用について
会計年度任用職員の募集・採用は、原則として公募を行いますが、会計年度任用職員として採用された後、その勤務実績が良好であった場合で、翌年度も同一の職務内容の職が設置される場合、公募によらず、4回まで任用されることが可能となります。
(公募によらず、最長5年間任用されることがあります。)
任期について
会計年度任用職員の1回の任期は最長1年間となります。(4月1日から翌年3月31日まで)
条件付採用について
任用期間、勤務日数の長短にかかわらず、採用後1月間は条件付採用とし、再度の任用においても同様とします。採用後1月間の勤務日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで条件付採用を延長します。
服務について
会計年度任用職員は、常勤職員と同様に地方公務員法上の「服務に関する規定」が適用されることとなり、違反した場合は、常勤職員と同様、「懲戒処分」の対象となります。
《服務に関する規定の内容》
・服務の宣誓
・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・守秘義務
・職務専念義務
・政治的行為の制限
・争議行為等の禁止
・営利企業への従事等の制限(週の労働時間により対象外の場合あり)
総務部 職員課
電話 :0123-33-3131(内線:2221)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2022年06月08日