会計年度任用職員制度について

更新日:2022年06月08日

会計年度任用職員制度について

臨時職員・非常勤職員の適正な任用及び勤務条件を確保するため、地方公務員法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴い、令和2年4月から新たに会計年度任用職員制度が創設されました。

会計年度任用職員の身分は、一般職の地方公務員となります。また、年2回の期末手当を支給、休暇制度が拡充されます。

恵庭市では、会計年度任用職員として働きたいという方を募集します。

【HP用】市指定履歴書(会計年度任用職員)(PDF:57.9KB)

経歴書(PDF:21.2KB)

 

会計年度任用職員制度における主な変更点

 

給料・報酬について

会計年度任用職員の給料・報酬は、職種ごとに規定する下限号俸を基礎とし、経験年数により算定した号俸とする。(上限号俸を超える場合は、上限号俸とする。)

再度の任用時も同様に決定します。

 

手当について

通勤手当や時間外手当等の手当相当額が支給されるほか、新たに期末手当が支給されます。

《期末手当について》

    1. 支給対象者(下記を全て満たす方)

・年度内に任期が6月以上ある方

・1週間あたりの勤務時間が15時間30分以上の方

・基準日(6月1日、12月1日)に在籍している方

 

2. 支給額

・基準月額の2.4月分(6月:1.20月分 12月:1.20月分)(注)R4年度実績

(注意)任用期間に応じて、在職期間別割合を乗じた月数となるため、上記は最大月数となっております。

《通勤手当について》

市の規定に基づき支給します。

 

休暇等について

会計年度任用職員制度創設に伴い、休暇等が一部変更となります

休暇休業一覧(PDFファイル:88.4KB)

 

募集・採用について

会計年度任用職員の募集・採用は、原則として公募を行い、選考することとなります。

 

再度の任用について

会計年度任用職員の募集・採用は、原則として公募を行いますが、会計年度任用職員として採用された後、その勤務実績が良好であった場合で、翌年度も同一の職務内容の職が設置される場合、公募によらず、4回まで任用されることが可能となります。

(公募によらず、最長5年間任用されることがあります。)

 

任期について

会計年度任用職員の1回の任期は最長1年間となります。(4月1日から翌年3月31日まで)

 

条件付採用について

任用期間、勤務日数の長短にかかわらず、採用後1月間は条件付採用とし、再度の任用においても同様とします。採用後1月間の勤務日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで条件付採用を延長します。

 

服務について

会計年度任用職員は、常勤職員と同様に地方公務員法上の「服務に関する規定」が適用されることとなり、違反した場合は、常勤職員と同様、「懲戒処分」の対象となります。

《服務に関する規定の内容》

・服務の宣誓

・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

・信用失墜行為の禁止

・守秘義務

・職務専念義務

・政治的行為の制限

・争議行為等の禁止

・営利企業への従事等の制限(週の労働時間により対象外の場合あり)

このページに関するお問い合わせ先

総務部 職員課

電話 :0123-33-3131(内線:2221)
ファックス :0123-33-3137
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