自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について

更新日:2024年03月01日

自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、これまで自衛隊法施行令120条に基づく防衛大臣からの自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の資料提供依頼に対し、住民基本台帳の閲覧により対応してきましたが、令和4年度から紙媒体による提供を行っております。

 

・資料提供対象者
恵庭市内に住民登録がある日本人住民のうち、資料提供を行う年度に18歳または22歳に到達する方

 

・資料提供の内容

氏名、住所、生年月日、性別

 

1.情報提供の法的根拠等

自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、住民基本台帳を所管する総務省と防衛省から、自衛隊法施行令に基づき提出する資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。
 

2.個人情報保護法との関係

個人情報の保護に関する法律第69条において、個人情報の外部提供を制限していますが、同条第1項第1号では、法令に定めがあるときには提供することができる旨を規定しています。

 

3.情報提供を希望されない方への対応

本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは、前述のとおりですが、情報提供を希望されない場合には、本人または保護者から「除外申請書」を提出いただくことにより、自衛隊に提供する名簿から削除します。

 

令和6年度募集対象者の除外申請の受付

 

対象者

生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日の方
生年月日が平成14年4月2日~平成15年4月1日の方

 

受付期間

令和6年3月1日(金曜日)~令和6年4月30日(火曜日)の午前8時45分から午後5時15分まで

 

提出方法

窓口に提出または郵送
(注)郵送の場合は、受付期間内必着とします。また、普通郵便でも受付可能ですが、個人情報を含んだ資料を郵送いただく必要があることから、簡易書留にて郵送いただくことを推奨します。

 

提出先

〒061-1498
恵庭市京町1番地

恵庭市基地・防災課宛
(恵庭市役所2階 21番窓口)

 

提出書類

対象者本人が申請する場合
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

 

対象者の法定代理人が申請する場合
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

 

法定代理人以外の代理人が申請する場合
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
・委任状

このページに関するお問い合わせ先

総務部 基地・防災課

電話 :0123-33-3131(内線:2243)
ファックス :0123-33-3137
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