要配慮者利用施設における避難確保計画作成について
制度の概要
平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、「避難確保計画」を作成し各市町村長へ報告、並びに本計画に基づく避難訓練の実施が義務化されました。
避難確保計画作成の対象となる施設
恵庭市内の要配慮者利用施設のうち、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に立地し、恵庭市地域防災計画にその名称及び所在地が定められている施設が対象となります。
→ 対象となる市内の要配慮者利用施設一覧(PDFファイル:33.9KB)
(恵庭市地域防災計画への掲載は令和3年2月頃を予定しております。)
要配慮者利用施設の管理者等の義務
要配慮者利用施設の管理者等の義務は次のとおりです。
1 避難確保計画の作成
2 作成した避難確保計画を恵庭市へ報告
3 避難確保計画に基づく訓練の実施
計画の作成にあたっては、下記の手引き等をご活用ください。
避難確保計画作成のための入力フォーマット
避難確保計画の提出先
避難確保計画を作成(変更)した場合、計画書2部を下記担当課までご提出ください。
施設種別 | 『避難確保計画』提出先部署 |
---|---|
高齢者施設 | 保健福祉部 介護福祉課 |
障がい者施設 | 保健福祉部 障がい福祉課 |
放課後児童クラブ等 | 子ども未来部 子ども家庭課 |
保育施設 | 子ども未来部 子育て支援課 |
病院・診療所 | 保健福祉部 保健課 |
小・中学校 | 教育部 教育総務課 |
幼稚園 | 子ども未来部 子育て支援課 |
要配慮者利用施設の指定に関する説明会(11月17日・18日)
避難確保計画作成のための参考資料等
避難確保計画作成の手引き 解説編 (PDFファイル: 5.3MB)
総務部 基地・防災課
電話 :0123-33-3131(内線:2243)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2020年12月04日