恵庭市地域防災計画・恵庭市水防計画

更新日:2023年03月31日

恵庭市地域防災計画・恵庭市水防計画 (令和6年3月修正)

恵庭市では、地震や火山、風水害などの災害に対し、予防、応急及び復旧等の災害対策を実施するにあたり、迅速かつ的確に対応するため、「恵庭市地域防災計画」及び「恵庭市水防計画」を定めています。  必要に応じて、国の防災基本計画や北海道地域防災計画を踏まえて、恵庭市防災会議を開催し、計画の修正を行なっています。 

恵庭市地域防災計画

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するための本市防災体制に必要な事項を規定しています。

恵庭市水防計画

水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、本市における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定しています。

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総務部 基地・防災課

電話 :0123-33-3131(内線:2243)
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