子ども連れでの投票所への入場について
子ども(18歳未満の方)連れでの投票所への入場について
公職選挙法の改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満」に拡大されました。
平成28年に総務省が実施した、「18歳選挙権に関する意識調査」によると、子どもの頃に親が行く投票について行ったことがある人のほうが、ついて行ったことがない人と比べ、投票した割合が20%以上高いという結果が出ています。
投票所に入るときは、以下のルールをお守りください
1.選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)は、投票用紙の受取りや投票用紙への記載、投票箱への投函をしないでください。
2.投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないでください。
3.他の選挙人の投票をのぞき見ないでください。
4.同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないでください。
5.そのほか、各投票所でのルールや指示を守ってください。
親子連れ投票に係る啓発チラシ(総務省) (PDFファイル: 1.1MB)

選挙管理委員会 事務局
電話 :0123-33-3131(内線:4601)
ファックス :0123-33-1145
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更新日:2025年06月18日