新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料を納めることが困難な方の免除手続きについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の損失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合など、臨時特例措置として申し出により国民年金保険料の納付が免除・猶予されます(学生の国民年金保険料についても納付特例申請ができます)。
申請の対象となる期間
令和4年度分(申請可能な月から令和5年6月まで)
免除・納付猶予の対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少となった方
- 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した場合
2.所得が相当程度まで下がった場合
- 令和2年2月以降の所得の状況から、当年中の所得見込みが国民年金保険料免除基準相当額に該当する場合
(注意)申請期間の保険料について「全額免除」になるとは限りません。「部分免除」や「非該当」となる可能性がありますのでご了承ください。
(注意)任意加入被保険者の方はご利用できません。
(注意)付加年金、国民年金基金に加入している方は、免除が承認されるとご利用できなくなりますのでご注意ください。
(注意)失業や退職、事業の廃止により保険料の納付が困難な場合は、この所得の申立書がなくても免除申請ができます。
申請に必要なもの(日本年金機構ホームページからダウンロードできます)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
申請方法
- 申請書の提出先は市役所市民課または新さっぽろ年金事務所です。
- 窓口へ提出もしくは郵送での提出もできます。
お問い合わせ先
この制度の詳細につきましては、日本年金機構ホームページをご参照ください。
お問い合わせについては市役所市民課国民年金担当、ねんきん加入者ダイヤルまたは新さっぽろ年金事務所へおかけください。
ねんきん加入者ダイヤル 電話番号 0570-003-004
月~金曜日 8時30分~19時 第2土曜日9時30分~16時
日本年金機構ホームページ(新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)
〒004-8558 札幌市厚別区厚別中央2条6-4-30
新さっぽろ (しんさっぽろ) 年金事務所
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年04月01日