戸籍に氏名のフリガナが記載されます
1.今回の制度改正について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日から施行されます。
2.フリガナの通知 ~「戸籍に記載される振り仮名の通知書」~
住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、「本籍地」から戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。
注) 恵庭市以外に本籍のある方は、本籍地から通知されます。
通知書がお手元に届きましたら、記載されているフリガナをご確認いただき、フリガナに誤りがなければ届出は不要です。
一方、通知書に記載されているフリガナに誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票へフリガナを記載する必要がある場合は、氏名のフリガナの届出を行ってください。
■恵庭市では、7月中旬~下旬頃の発送を予定しています。
・ 令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成します。そのため、記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。
・ 宛先についても令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため、改正法施行日前後に住所異動した場合、通知書が届かないことがあります。
・ フリガナ通知の送付方法:同一戸籍、同一住所の方の通知は1通に集約され、1通につき4名まで記載されます。別住所の方は、住所地ごとに送付されます。
3.氏名のフリガナの届出
1.通知された氏名のフリガナが正しいとき→ 届出は不要です。
市区町村長の職権で通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
2.通知された氏名のフリガナが日常使用している振り仮名と違う場合→ 正しいフリガナの届出をしてください。
届出期間 令和8年5月25日まで
手続きについては、下記の「5.届出方法について」をご参照ください。
注) 届出がない場合は、3.3のとおり「市町村長により」記載されます。
3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、「市区町村長記録」として 通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、市区町村長により記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
4.届出ができる方
「氏」のフリガナの届出と「名」のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
1.氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
2.名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者のいずれかが届出人になります。
5.届出方法について
届出方法については、3つの方法があります。
1. マイナポータルを利用した届出(24時間受付可能、市役所までいかなくてよい)
2. 届出様式に記入して郵送
3. 窓口で届出(WEBからの予約制)
注) オンラインで手続きが完了するため、マイナポータルを利用した届出をおすすめします。
届出様式は後日掲載します。
戸籍のフリガナ記載の流れをまんが形式にまとめたものを公開します。
各種申請書
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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