【重要】令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります。

更新日:2026年04月08日

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られます。この改正に伴い、離婚後の未成年者の親権を父母が共同で行うことができるようになります。

これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は原則新様式で提出してください。やむを得ず旧様式で提出される方は別紙を添付する必要があります。

なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。

1 新様式の離婚届について

下記よりダウンロードし、印刷(A3 用紙)してご利用ください。

市民課の窓口にて配布も行っておりますのでお問い合わせください。

離婚届新様式(PDFファイル:608.2KB)

離婚届新様式(記載例)(PDFファイル:628.4KB)

2 旧様式の離婚届を提出する場合について

令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。

※旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。

※別紙は下記よりダウンロードし、印刷してご利用ください。

市民課の窓口にて配布も行っておりますのでお問い合わせください。

離婚届 別紙(PDFファイル:374.7KB)

 

3 法改正による変更点

1「未成年の子の氏名欄」の変更

父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。

【注意点】親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。

 

2「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加

親権の行使についての内容になりますので、必ずチェックをしてください。

なお、チェックがない場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。

 

3監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。

 

4 親権者の変更について

令和8年4月1日以前に父母のいずれかを親権者と定めて離婚届を行った場合でも、家庭裁判所への申立てを行い認められれば父母を親権者と変更することができます。

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生活環境部 市民課

電話 :0123-33-3131(内線:1111、1112)
ファックス :0123-33-3137
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