住民票・不在住証明・広域交付住民票の請求
住民票の写しの請求
住民登録とは
住民登録とは、あなたの居住関係を記録するもので、氏名・住所・生年月日・続柄などが、あなたの届け出によって記録されます。
この届け出は、選挙人名簿・印鑑登録・国民健康保険・国民年金・児童手当・乳幼児検診など、さまざまなことに使われます。住所の異動や世帯主が変わったときなどは、14日以内に届け出ることになっています。
住民票の請求ができる方
住民票の写しは、本人または同一世帯員もしくは住民票を請求する正当な理由のある方であれば、請求できます。 個人のプライバシーの侵害など、不当な目的に利用されるおそれがある場合は、その請求には応じられません。なお、本人または同一世帯員(同一の住民票に記載されている家族)以外の方が請求する場合には、委任状が必要となります。また請求の際には、来庁者が請求者本人であることを確認できる書類が必要となります。
本人確認書類
- 次のものから1点お持ちください。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等 - 1がない場合は、次の中から2点以上を組み合わせてお持ちください。
健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書、障害者手帳、預金通帳、身分証明書、資格証明書等など
本人確認ができない場合は、証明書の交付ができませんのでご注意ください。なお、該当する書類がない方、ご不明な点がある方は事前に市民課へご相談ください。
(注意)郵便により請求される場合は、上記の本人確認書類の写しを同封し請求ください。
窓口の開庁時間
開庁時間:8時45分~17時15分 (土曜日・日曜日・祝日は除く)
(注意)開庁時間に来庁できない方は「休日交付サービス」をご利用ください。
詳細は、下記の関連情報「証明書の休日交付」をご覧ください。
取り扱い場所
市役所1番窓口、島松支所、恵み野出張所・中恵庭簡易郵便局
手数料
住民票の写し:1通につき300円
住民票の記載事項証明 :1通につき300円
不在住証明書の請求
申請された氏名・住所と一致する住民票・除票が存在しないことを証明します。ひとつでも該当がある場合、証明書を発行することができません。主に不動産登記簿上の住所の記載が、間違っている場合の疎明資料、又は住所を更正するための資料として利用されるほか、債務者の不存在の証明や、車検証の住所地が変更している場合の証明として利用されます。
本人確認書類
- 次のものから1点お持ちください。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、
その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等 - 1がない場合は、次の中から2点以上を組み合わせてお持ちください。
健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書、障害者手帳、預金通帳、身分証明書、資格証明書等など
本人確認ができない場合は、証明することができませんのでご注意ください。なお、該当する書類がない方、ご不明な点がある方は事前に市民課へご相談ください。
(注意)郵便により請求される場合は、上記の本人確認書類の写しを同封し請求ください。
なお様式につきましては、下記のダウンロード「不在住証明願」をご利用ください。
取り扱い時間
平日8時45分~17時15分
(土曜日・日曜日・祝日は取り扱いできません)
取り扱い場所
市役所1番窓口、島松支所、恵み野出張所
手数料
不在住証明書:1証明につき300円
広域交付住民票の写しの請求
恵庭市以外の市区町村にお住まいの方が、恵庭市でご自分の住民票の写しを取ることができます。ただし、本籍、筆頭者は掲載されません。
広域交付住民票の写し請求できる方
ご本人と同一世帯員の方に限ります。
本人確認書類
請求には運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)等の官公署発行の写真付き本人確認書類が必要です。
取り扱い場所
市役所1番窓口、島松支所、恵み野出張所
取り扱い時間
平日9時~17時 ( 申請受付は、16時30分まで )
(注意)土曜日・日曜日・祝日は取り扱いできません。
手数料
広域交付住民票の写し:1通につき300円
ダウンロード
関連情報
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年12月02日