マイナンバーカードの住所変更手続き(転入・転居等)について
住所が変わった場合にはマイナンバーカードの住所変更手続きも必要です
マイナンバーカードの住所変更手続き
転入・転居手続きの際に、ご本人か同一世帯の方がマイナンバーカードをご持参のうえ、市役所本庁、島松支所または恵み野出張所で手続きしてください。(中恵庭出張所ではマイナンバーカード関係の手続はできません。)
また、お手続きにおいては、マイナンバーカードの暗証番号を入力する必要があります。本人以外の世帯員の方が代理で手続きをされる場合は、あらかじめご本人に暗証番号をお聞き取りいただいてから、お手続きください。世帯員の方が手続きする場合、暗証番号の照合ができないと当日の手続きはできません。
なお、閉庁時間に当直で戸籍の届出をする場合には、同時に記載内容の変更ができませんので改めて市役所市民課あるいは島松支所・恵み野出張所でマイナンバーカードを持参し記載内容変更の手続きをお願いします。
ただし、次の場合は継続利用ができません。
- 前住所地での転出届の時点で既にマイナンバーカードが有効でないとき
- マイナンバーカードの有効期間が過ぎている場合
- マイナンバーカードの運用状況が廃止、一時停止となっている場合
- マイナンバーカードの表面の追記欄に住所を記入する余白が無い場合
また、表面の追記欄に住所を記入する余白の無いマイナンバーカードは、希望により再交付(無償)いたします。
転入届時に持参できなかったマイナンバーカードで、条件を満たしている場合は、転入届の日から90日以内であれば後日継続利用手続きができます。
なお、次の場合は、マイナンバーカードは使用できなくなります。
- 転入届をした日からマイナンバーカード等の継続利用の手続きをしないまま、90日を経過した場合
- 前々住所地から前住所地で転入したときに継続利用の手続きをしないいまま、恵庭市に転入した場合
- 転入届をした日から90日以内でも、継続利用の手続きをしないまま他市区町村に引越しをした場合
(注意)転出届の後、転入届をするまでの間にマイナンバーカードを紛失した場合はマイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178にカードの一時停止のためご連絡ください。
生活環境部 市民課
電話 :0123-33-3131(内線:1111~1119)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2021年12月20日