「恵庭市防犯と交通安全の推進による安全で安心なまちづくり条例」
恵庭市では、「地域における安全意識の高揚」「自主的な活動の促進」「生活環境の整備」を図り、市民が安全で安心して生活・滞在することができる地域社会を実現することを目的として、「恵庭市防犯と交通安全の推進による安全で安心なまちづくり条例」を制定し、平成21年12月29日に公布、施行しました。
恵庭市では本条例に基づき、市民、地域活動団体、事業者等と協働し、一体となって「防犯」「交通安全」に関する施策を推進しています。
条例の概要
目的(第1条)
防犯及び交通安全の推進による安全で安心なまちづくりに関し基本理念を定め、市民、地域活動団体、事業者等及び市の役割を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、地域における安全意識の高揚、自主的な活動の促進及び生活環境の整備を図り、もって市民が安全で安心して暮らし、又は滞在することができる地域社会を実現することを目的としています。
基本理念(第3条)
安全で安心なまちづくりは、地域の安全は地域で守るという意識のもと、犯罪及び交通事故を未然に防ぎ、安全で安心して暮らすことができる地域社会を築くために、市民等及び市がそれぞれの役割を果たしながら協働して、一体となって推進されなければならない。
各団体の役割(第4条~第7条)
- 市民の役割
- 地域活動団体の役割
- 事業者等の役割
- 市の役割
基本施策(第8条~第15条)
- 推進体制の整備
- 情報の収集及び提供
- 児童等の安全の確保
- 高齢者及び障害者の安全の確保
- 犯罪被害者等への支援
- 生活環境の整備
- 安全教育の充実
ダウンロード
条例の内容等については、下記よりダウンロードのうえご覧ください。
生活環境部 生活環境課
電話 :0123-33-3131(内線:1181・1183)
ファックス :0123-33-3137












更新日:2025年04月01日