自転車の安全利用について

自転車は環境にやさしく、経済的で健康増進にもつながり、幼児から高齢者まで幅広い層が多様な用途で利用されていますが、ルール違反やマナーの悪さが大きな問題となっています。
自転車に乗るときは、自転車安全利用五則などを守って上手に利用しましょう!
令和6年11月1より自転車のスマホ・酒気帯びの罰則強化

令和6年11月1日より道路交通法の改正により、自転車運転中のながらスマホ(スマートフォンを手で所持して通話する行為、画面を注視する行為)と酒気帯び運転および幇助に対する罰則が強化されます。
運転中のながらスマホの違反者は6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金、さらに交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
また酒気帯び運転及び幇助は、違反者・自転車の提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
どちらの違反も「自転車運転者講習制度」の対象となりますので、重大事故を防ぐためにも、交通ルールを遵守しましょう。
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられており、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
道路標識などにより、歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
一時停止標識のある交差点では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。
3 夜間はライトを点灯
無灯火は、周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険です。夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
4 飲酒運転は禁止
自動車の場合と同じくお酒を飲んだときは、自転車を運転してはいけません。
5 ヘルメットを着用
事故による被害を軽減させるため、乗車用のヘルメットをかぶりましょう。
自転車利用時のヘルメット着用の努力義務化
道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。大切な命を守るため、自転車を利用するときは乗車用ヘルメットを着用しましょう。
ヘルメット非着用時の致死率は約2.1倍!?
自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が東部に致命傷を負っています。
また、自転車乗車中の交通事故において、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約2.1倍高くなっています(平成30年から令和4年までの合計。出典:警察庁交通局)
頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることに繋がります。
自転車乗車用ヘルメット購入費助成
北海道交通安全協会では、方面交通安全協会と連携し、自転車ヘルメットの着用促進に向けて交通安全協会会員及びその家族に対し、自転車乗車用ヘルメットを購入した際の補助事業を実施しております。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
▶【道安協】会員向け「自転車乗車用ヘルメット購入補助事業」実施中!!
自転車利用時の交通ルールとマナー
自転車利用時の交通ルールとマナーの詳しい内容については、警察庁や政府広報などのホームページをご覧ください。(下記リンク参照)
【YouTube】北海道警察公式チャンネル
警視庁/NPA 【警視庁YouTube公式チャンネル】
▶警察庁交通局ウェブページ(自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~)
『自転車運転者講習制度』
自転車の運転に関して酒酔い運転、信号無視などの危険行為(自転車の危険行為に係る交通事故も含みます。)を繰り返した者に対して、公安委員会が自転車運転者講習の受講を義務づけるものです。
対象者
3年以内に危険行為で2回以上検挙された14歳以上の自転車運転者(運転免許の有無は関係なし)
・信号無視 | ・環状交差点安全進行義務等 |
・通行禁止 | ・指定場所一時不停止等 |
・歩行者用道路における車両の義務(徐行違反) | ・歩道通行時の通行方法 |
・通行区分 | ・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 |
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害 | ・酒酔い運転 |
・遮断踏切立入り | ・安全運転義務 |
・交差点安全進行義務等 | ・妨害運転 |
・交差点優先車妨害 |
講習の受講
講習時間は、3時間(講習料6,000円)
受講しないと・・・な、な、なんと、5万円以下の罰金!!
注意)詳細については、北海道警察ホームページを参照してください。
外国人(がいこくじん)のみなさんへ
警視庁(けいしちょう)のウェブサイトでは、日本(にほん)の交通(こうつう)ルールを多言語(たげんご)で掲載(けいさい)しています。
生活環境部 生活環境課
電話 :0123-33-3131(内線:1181・1183)
ファックス :0123-33-3137
更新日:2024年11月29日