恵庭市町内会・自治会回覧物について
市を通して恵庭市町内会・自治会での回覧を依頼する際には、事前に原稿の審査が必要です。
「申請書」と一緒に「回覧申請の決まり」を守った原稿を提出してください。
「申請書」は生活環境課の窓口にもありますので、原稿のみを持参され、窓口で記入することも可能です。
回覧できるもの
市政情報および市が関わる事業に関するもの
例)市が主催する講演会、委託事業内容の周知など
注意)委託業務、指定管理業務を含む。
市民または市内の団体・サークル等が行う公共性の高いイベントに関するもの
例)定期講演会の開催、子ども向けのイベントの実施など
注意)イベントに関する情報のみ可(イベントに関係のない情報がある場合は不可)
官公庁・教育機関からの公共性・公益性の高いと判断されるもの
例)交番からの広報誌、学校の学芸会など
回覧できないもの
・市の品位・公益性を損なうもの(誹謗中傷など)。
・営利目的の宣伝又は広告活動になるもの(お店の広告など)。
・政治的・宗教的又は選挙活動になるもの(選挙候補者の宣伝、信者の勧誘など)。
・個人的な活動・宣伝に当たるもの(習字教室の生徒募集など)。
・掲載意図及び内容が明確でないもの(支離滅裂なものなど)。
・その他、市長が配布を不適当と認めたもの。
回覧エリア
回覧エリアは、下記の4つの区分のみの配布になります。
・恵庭市内全域
・恵庭地区
・恵み野地区
・島松地区
注意)特定の町内会等のみの回覧は出来ません。
提出期限
回覧する前月の21日(土曜日、日曜日、祝日の場合その前の平日)まで
提出先
生活環境課(市役所2階24番窓口)
ダウンロード
町内会・自治会回覧物の依頼方法(R6年4月~) (PDFファイル: 48.5KB)
回覧申請許可基準(R6年4月~) (PDFファイル: 77.1KB)
生活環境部 生活環境課
電話 :0123-33-3131(内線:1181・2363)
ファックス :0123-33-3137
更新日:2025年01月15日