恵庭市空家等の適正な管理に関する条例の制定について
条例の主な内容
・助言又は指導(第6条)
特定空家等となるおそれのある空家等の所有者に対し、除却や修繕、立木の伐採など、適正な管理を行うよう助言や指導を行います。
注)特定空家等とは、空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある、衛生上著しく有害となるおそれがある、適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている等、周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切である状態のものをいいます。
・緊急保全措置(第7条)
適正な管理がされていない空家等が、災害等の際に建築材等の落下などによって市民等の生命、身体や財産に対して重大な被害が及ぶ可能性があり、それを防止するための措置を所有者等が自力で行う時間的余裕がない場合に限って、恵庭市や消防、もしくは恵庭市が委託した事業者が、その被害を防ぐための必要最小限の措置を行います。
この措置を行うためにかかった費用については、恵庭市から所有者等に対して請求します。
・軽微な措置(第8条)
空家等が適正に管理されていないことで生じている周辺地域への防犯上又は生活環境上の支障を、必要最小限の措置で取り除く又は軽減することができる場合に限って、恵庭市や消防、もしくは恵庭市が委託した事業者が、その措置を行います。具体的には以下のようなものとなります。
(1)開け放しとなっている門や扉、窓の閉鎖
(2)空家等から敷地外に落下した屋根や構造部の一部を敷地内に移動すること
(3)立入禁止の表示板の設置など、その空家等に近寄ることが危険であることの注意喚起を行うこと
敷地内の除草や建物の補修、敷地内に放置又は投棄されている物の移動や処分といった措置は、この対象とはなりません。
・恵庭市空家対策審議会の設置(第10条)
特定空家等の認定や、それに対する措置を決定することは、公平性や客観性を確保した慎重な審議が必要となるため、その審議の場として「恵庭市空家等対策審議会」を新たに設置します。この審議会は、法律や不動産、建築等に関する専門的な知識を有する方5人以内で組織し、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができます。
その他詳細については、別添の逐条解説をご覧ください。
空家の管理は所有者の責務です
空家は個人の私有財産です。
管理が適正に行われていないことによって、万が一、他人に損害を与えたときは、損害賠償などの管理責任が問われる可能性があります。
また特定空家等として認定された場合は、法の定めに従って、所有者等やその空家等に対して不利益な処分が下される場合もあります。
空家等を所有している方は、近隣住民や通行者に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任で適正な維持管理に努めていただきますようお願いいたします。
恵庭市空家等の適正な管理に関する条例 (PDFファイル: 85.5KB)
恵庭市空家等の適正な管理に関する条例(逐条解説) (PDFファイル: 112.4KB)
生活環境部 生活環境課
電話 :0123-33-3131(内線:1182・1183)
ファックス :0123-33-3137
更新日:2024年06月13日