有料指定ごみ袋等取扱店を募集しています

更新日:2023年07月12日

有料指定ごみ袋等取扱店

市民の皆さまが家庭ごみを出すときには、有料指定ごみ袋、ごみ処理券および差額シール(以下「指定袋等」という。)を使用いただいております。

恵庭市では、この指定袋等を市民の方に交付(販売)していただく「恵庭市有料指定ごみ袋等取扱店」を募集しています。

募集期間

 随時受け付けをしています。

募集対象

恵庭市に店員が常駐する店舗を有し、現に営業しているものであって、継続して指定袋等の販売をすることが可能であること。
(スーパー、コンビニ、ホームセンター、ドラッグストア、個人商店等)

取扱店としての要件

 「恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例・規則及び家庭廃棄物処理手数料収納事務等の取扱いに関する要綱並びに協定書、取扱店の手引きで定める業務を公平・公正かつ確実に行うことが可能であること。」

具体的要件

  1. 17種類(可燃袋・不燃袋各4種、生ごみ専用袋3種、ごみ処理券2種、差額シール4種)の指定袋等全て取扱うこと。
  2. 本市が実施する「家庭ごみ有料化制度」の趣旨を理解し、協力するものであること。
  3. 手数料及び指定袋等の適正な管理をすることができること。
  4. 指定袋等の収納事務処理状況についての立入調査に対応できること。
  5. 市税を滞納していないこと。
  6. 法人にあっては次の手続きの申し立てをし、その開始の決定を受けていないこと。
    1. 破産法に基づく破産手続
    2. 会社更生法に基づく更正手続
    3. 民事再生法に基づく民事再生手続

申請方法及び提出書類

  1. 恵庭市有料指定ごみ袋等取扱店登録申請書
  2. 指定を受けようとする店舗所在地の位置図
  3. 証明書類
    1. 法人の場合…登記事項証明書
    2. 個人の場合…個人事業主であることの証明書(個人事業税の事業開始等の届出書の写し等)

(注意)申請書については、下記ダウンロードファイルをご利用下さい。

指定及び登録

申請書提出後、指定袋等の販売許可要件に従い審査のうえ決定し、指定・登録とさせていただきます。また、指定された取扱店については、市及び収納事務受託者との3者協定を締結したうえで業務にあたっていただきます。

販売する指定袋等の種類及び手数料額

恵庭市指定ごみ袋等手数料一覧の表

取扱店手数料

 取扱店手数料は、6%(消費税別)とします。

(注意)取扱店の手引き(令和5年3月改定版)については、下記ダウンロードファイルからプリントアウトしてご利用下さい。

取扱店手数料の支払方法

  1. 指定袋等は予め購入(買取)していただきます。
  2. 買取っていただいた各指定袋等の枚数に応じた販売金額(手数料額)の合計額から、その額に6%を乗じて得た額+税を予め差し引いて得た額を恵庭市が収納事務を委託する業者に支払っていただきます。
  3. 取扱店は買取っていただいた指定袋等を販売することにより取扱店手数料6%が収入となる仕組みです。

(例)燃やせるごみ用袋40リットル1箱を発注・販売した場合

販   売  金   額:1枚120円×250枚(箱)=30,000円

取扱店手数料:30,000円×6%+消費税及び地方消費税相当額=1,980円

購   入  金   額:30,000円-1,980円=28,020円

1箱全て販売すると、1,980円が手元に残り、取扱店の収入となります。

 

有料指定ごみ販売フローの図

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関連情報

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課

電話 :0123-33-3131(内線:1131・1132)
ファックス :0123-33-3137
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