不法投棄を発見したら
不法投棄は犯罪です!!


不法投棄された廃棄物を放置すると、まちの景観が損なわれるほか、新たな不法投棄を誘発し、生活環境を悪化させることになります。
また、不法投棄は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金が科せられます。
市では、市内全域のパトロールを行っていますが、不法投棄を未然に防ぐには、市民の皆さんの協力が必要です。いただいた情報をもとに警察と連携し、不法投棄者を告発します。
不法投棄回収フォーム
公共用地へのごみの不法投棄を発見したら、以下の『不法投棄回収フォーム』より現場の写真を添付してお知らせください。
※私有地内(所有地内)にごみを捨てられた場合は、土地の所有者や管理者自らの責任において処理してください。
※また、土地の所有者等は、その土地にごみを散乱させないよう、看板や柵の設置など必要な対策を講じましょう。


いつ、何時、何分、どこで、何を~メモを残しましょう
警察に通報する必要がある場合
以下の場合は、すぐに警察へ通報してください。
・不法投棄の現場を目撃した場合。
・自転車や自動車など、盗難確認をする必要があるものがあった場合。
・不法投棄者が分かるもの(氏名や住所)があった場合
警察 電話番号110番
札幌方面千歳警察署 電話番号 0123-42-0110
札幌方面千歳警察署恵庭交番 電話番号 0123-32-2028
生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課
電話 :0123-33-3131(内線:1131・1132)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2022年12月21日