資源物等の持ち去り行為について

更新日:2023年06月08日

資源物等の持ち去り行為は禁止されています!

市民の皆さんがルールを守って分別し、決められた日に排出した資源物を、戸別ごみ排出場所及びごみ保管場所から無断で持ち去る行為が多発しています。

資源物の持ち去り行為は、市民に不信感を与え、市民の協力のもとに成り立つ資源物の再資源化システムに大きな影響を及ぼすことから、恵庭市では、「恵庭市廃棄物処理及び清掃に関する条例」により資源物(缶、びん、金属類、紙類等)の持ち去り行為を禁止しています。

持ち去り行為があった場合は、行為者に対して市が注意・指導を行いますが、悪質な持ち去り行為者に対しては禁止命令を行います。それでも従わない場合は、行為者に対して過料(罰則:5万円)を科すことがありますので、市民の皆様にはこうした持ち去り業者に安易に口頭で資源物の収集を許諾しないようお願いします。

資源物等の持ち去り行為

資源物等を家庭ごみ収集から収集運搬できる者

資源物等を家庭ごみ排出場所から収集運搬できる者は、恵庭市と恵庭市から収集運搬業務を委託された業者に限られます。

ただし、町内会や団体で実施する資源回収のために排出された資源物は除きます。

恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例14条の2

市(市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者を含む。)以外の者は、戸別ごみ排出場所及びごみ保管場所に排出された家庭廃棄物(集団資源回収のために排出されたものを除く。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、戸別ごみ排出場所及びごみ保管場所から家庭廃棄物を収集し、又は運搬しないよう命ずることができる。

持ち去り行為を見かけた場合は??

持ち去り行為を見かけた場合、車両を制止したり、むやみに持ち去り行為者と接触すると、トラブルや事故につながりかねません。

見かけた場合は、廃棄物管理課(0123-33-3131)に「日時」「場所」「資源物の種類」「車両の特徴(ナンバー、車両、色)」「行為者の特徴」をわかる範囲で結構ですので情報提供をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課

電話 :0123-33-3131(内線:1137・1138・1145)
ファックス :0123-33-3137


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