最終処分場維持管理状況の公表

更新日:2024年04月16日

恵庭市最終処分場維持管理状況に関する情報

 平成23年4月1日から、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場、石綿溶融施設、PCB等処理施設)の許可を受けた者は、当該施設の維持管理に関する計画及び維持管理状況に関する情報をインターネットの利用(インターネットでの公表が困難な場合CD-ROMの配布、紙媒体の記録の閲覧等の方法)により公表しなければなりません。

 なお、維持管理情報の公表期間は、「公表の時期」にそれぞれ掲げる日から3年間です。

根拠法令

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3第2号、第9条の3第6号、第15条の2の3第2号

 同法施行規則第12条の7の2各号(公表事項)及び第12条の7の3各号(公表時期)

 廃棄物処理施設維持管理計画及び維持管理状況についての情報は、PDF形式により公表しています。下記ダウンロードファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 ゼロカーボン推進室 廃棄物管理課

電話 :0123-33-3131(内線:1131・1132)
ファックス :0123-33-3137
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