外来種に注意‼
「外来種」とは?
「外来種」とは、もともとその地域にいなかったのに、人間によって持ち込まれた生き物のことを指します。外国由来の生き物に限らず、日本国内で他の地域から持ち込まれた生き物も、その地域にとっては「外来種」となります。
1.外来種による影響とは?
外来種が入り込むと、長い時間をかけて育まれてきた地域固有の生態系のバランスが崩れるだけにとどまらず、私たちの生活や農林水産業にまで悪影響を及ぼす場合があります。
| 生態系への影響 | 人の生命・身体への影響 | 農林水産業への影響 |
|
・在来の生き物を食べる ・在来の生き物の生息場所やエサを奪う ・在来の生き物と交雑して、雑種をつくってしまう |
・毒を持っている外来種にかまれたり、刺されたりする ・感染症を媒介する |
・農作物を食べたり、畑を踏み荒らしたりする ・漁業の対象となる魚を食べたり、危害を加えたりする |
2.外来種による被害を予防するために
一度定着した外来種を取り除くのは、多大な費用と時間、労力が必要となり、極めて困難です。外来種による被害を未然に防ぐためには、私たち一人ひとりが「入れない・捨てない・拡げない」の外来種被害予防三原則を守り、むやみに他から生き物を持ち込んだり、野外に放したりしないこと、そして既に定着してしまった外来種を今以上に拡げないことが大切です。
| 入れない | 悪影響を及ぼすおそれのある外来種を“入れない” |
| 捨てない | 飼育・栽培している外来種を“捨てない” |
| 拡げない | 既に野外にいる外来種を他の地域に“拡げない” |
3.特定外来生物(外来生物法)
「特定外来生物」とは、海外由来の外来種のうち、特にその影響が大きいとして「外来生物法」により指定されている外来種です。
特定外来生物は、生態系等への被害を防止するために、飼育・栽培、生きたままの運搬、野外への放出、譲渡等が禁止されており、違反すると罰則があります。
恵庭市内では、これまでにアライグマ、アメリカミンク、トノサマガエル等が確認されています。
4.指定外来種(北海道生物多様性保全条例)
北海道では、「北海道生物多様性保全条例」(北海道生物の多様性の保全等に関する条例)により、国内外から持ち込まれ、道内の生物多様性に著しい影響を及ぼし、またはそのおそれがある外来種を「指定外来種」に指定しています。
野外に逃げ出したりしないように適切な飼育や栽培、保管、運搬が義務付けられています。また、野外に放したり、植えたり、まいたりすることが禁止されており、中止命令等に従わない場合には、罰則を受けることがあります。
5.生態系被害防止外来種リスト
環境省・農林水産省では、特に侵略性が高く、生態系等に被害を及ぼす、又はそのおそれのある外来種のリスト「生態系被害防止外来種リスト」(我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト)を平成27年3月に公表し、その取扱いについて注意を促しています。
6.北海道ブルーリスト
「北海道ブルーリスト2010」は、北海道が平成22年6月に公表した道内で確認されている外来種のリストです。種ごとに導入された経緯や生物学的特性、その影響などの情報を掲載しています。
・詳しくは北海道のホームページをご覧ください
北海道の外来種リスト-北海道ブルーリスト2010-(北海道ホームページ)
7.外来種を見かけたときは
恵庭市内で外来種を見つけた際は、人体に危害が加わる場合もあるため、むやみに近寄ったり触ったりせず、「外来種被害予防三原則」を守って適切な対応をお願いします。
なお、内容によっては市による直接的な除去等の対応が行えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
参考となるホームページ・資料
生活環境部 脱炭素推進課
電話 :0123-33-3131(内線:1141~1143)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年12月19日