保育の必要性の認定(保育園入園基準)
1保育を必要とする事由
市内認可保育所は、児童福祉法に基づき設置・運営されている児童福祉施設です。
保育園・認定こども園等を利用する場合は、利用のための認定を受けていただきます。
認定には「保育を必要とする事由」が考慮されます。
保育の必要性の認定事由(2号認定・3号認定)
1 就労
- 保育短時間認定(施設利用可能時間:最長8時間/日)1ヶ月の就労時間が48時間以上120時間未満
- 保育標準時間認定(施設利用可能時間:最長11時間/日)1ヶ月の就労時間が120時間以上
2 妊娠、出産
- 産前8週(多胎妊娠は産前14週)
- 産後8週
3 保護者の疾病、障がい
4 同居又は長期入院等している親族の介護、看護
5 災害復旧
6 求職活動
- 起業準備を含む
- 活動期間は30日
7 就学
- 職業訓練学校等における職業訓練を含む
8 虐待やDVのおそれがあること
9 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
10 就労の有無に関係なく4歳以上の障がい児の受入
- 年齢は4月1日時点
11 その他市が認める場合
2 保育の必要性の事由の証明
上記の状況を具体的に確認させていただくため、証明書等を提出していただく必要があります。
幼児保育課
電話 :0123-33-3131
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年10月30日