育児休業中の放課後学童クラブの利用について
育児休業中の放課後学童クラブの利用について
放課後児童クラブ(学童クラブ)においては、児童福祉法において「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものを対象とする」とされています。
このたび、子ども家庭庁より、この「労働等」には「保護者が育児休業の場合」を含めることができる旨の通知がありました。
恵庭市においては、保護者が育児休業中の場合については対象外としていましたが、この通知を受け、原則、利用の対象とするよう変更します。
入会の対象となる方
以下の要件を満たす方が入会の対象です。
1.もともと学童クラブを利用する要件を備えている就労家庭の児童であって
2.保護者が復帰を前提とした育児休業を取得することにより、就労状況に変化が生じたが
3.継続して学童クラブの利用を希望する場合
今現在、学童クラブを利用していない方で、育児休業中に新たに学童クラブを利用したい場合は、下記、子ども政策課までご相談ください。
子ども未来部 子ども政策課
電話 :0123-33-3131(内線1244・1236)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2026年08月21日