障害児通所支援事業者のみなさまへ
1.事業者申立てによる加算の認定について
障害児通所支援事業について、下記の加算の認定要件を満たす児童または満たす可能性のある児童を受け入れている場合は、事業者からの情報提供、申立により個別に認定を行います。
対象の加算一覧
・強度行動障害児支援加算
・人工内耳装用児支援加算
・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
・ケアニーズ対応加算
加算の「対象となる児童」、「事業所側の体制等の要件」については、報酬告示等をご確認ください。
申立書様式
申立書の提出前に、電話等による事前相談にご協力ください。
障害児給付費加算対象者認定申立書 (Excelファイル: 33.0KB)
留意事項
・申立書の提出により加算の認定が確定するものでありません。申立書の内容を確認するため、市から連絡する場合がありますので御対応願います。
・申立内容を認める場合は、受理した日が属する月の初日から加算対象者として認定し、給付決定保護者へ受給者証を再交付します。
2.契約内容の報告について
通所給付決定保護者と契約を締結した事業者は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、又は契約支給量等内容を変更したときは、契約内容報告書により、契約内容を市に遅滞なく報告してください。
3.利用者負担上限額管理について
複数の事業所を利用する場合、給付決定の対象児童が同一世帯に複数いる場合などに、上限額管理事業所を決めて、各事業所から利用者へ請求する負担額の合計額が、負担上限月額を超過しないように国保連へ請求する前に関係事業所間で調整します。
上限管理事業所となった場合及び内容に変更や終了があった場合は、次の上限額管理依頼届出書を市へ提出してください。
子ども未来部 えにわっこ応援センター
児童福祉担当
電話 :0123-33-3131(内線1241)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2024年10月03日