長期優良住宅について

更新日:2022年02月17日

【長期優良住宅法等改定に伴う手数料変更お知らせ 】

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が改正され、令和4年2月20日(日曜日)から一部が施行されます。

 

本市においては、「長期優良住宅認定申請手数料」については、下記の通り変更しましたのでお知らせいたします。

また、北海道に「長期優良住宅認定申請」を行う場合も、手数料が変更となっているため、事前に北海道のホームページ等でご確認ください。

認定制度の概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、その建築・維持保全に関する計画を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が公布されました。

 認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性について一定の性能を有し、かつ、居住環境の維持及び向上に配慮した住宅の建築計画・維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。

認定の申請・受付

申請あて先

  • 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の認定は「恵庭市長」となります。
  • 上記以外の建築物の認定は「北海道知事」となります。

受付先

すべての申請書の受付は、恵庭市企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課で行うこととなります。

(注意)認定を受けようとする住宅は、申請前に工事を着工することはできません。
(申請は着工前までに行う必要があります。)

認定基準・認定手続き等

 恵庭市が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは「恵庭市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。

 なお、認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する適合証を添付することとなりますので、技術的審査に関する手続きについて、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。

恵庭市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱

  • 恵庭市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱 (PDF版)
  • 恵庭市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱様式 (ワード版、PDF版)

(注意)下部ダウンロードより選択ください

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準の対象として、適合性の判断を行うのは、下記のとおりです。

  1. 恵庭市地区計画区域内建築物の制限に関する条例
  2. 北海道景観計画
  3. 都市計画施設等の区域内に建築される住宅

申請手続きの流れ

(1)技術的審査

事前に評価機関による技術的審査を受けてください。

(2)認定の申請

認定の申請は、企画振興部まちづくり拠点整備室まちづくり推進課で受け付けます。

(3)認定の通知

申請から通知まで1週間程度かかります。(技術的審査を受けた場合)

(4)工事の着工

申請後でなければ着工できません。

(5)建築工事

工事中に変更があった場合は、認定変更申請が必要です。

(6)工事完了

工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。

(注意)技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報は、社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをごらんください。

認定申請手数料

手数料は、下部ダウンロード「認定申請手数料」よりごらんください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課

電話 :0123-33-3131(内線:2531)
ファックス :0123-33-3137


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