市街化調整区域における地区計画制度の運用基準
平成19年11月30日に施行された都市計画法の改正にともない、市街化調整区域における大規模な開発を許可する規定が廃止されました。
それにより、市街化調整区域における一定規模の計画的な開発行為については、地区計画を定めその内容に適合したものに限り許可されることとなっています。
このことから、市では市街化調整区域における秩序ある土地利用の形成を目的として地区計画制度を活用するにあたり、制度の適切な運用を図るために「市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」を下記のとおり定めました。
この運用基準は、平成21年8月3日(月曜)から施行します。
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更新日:2022年02月10日