恵庭市の都市計画
都市計画の内容と役割
都市計画は都市への人口・産業の集中に伴う都市の発展を計画的に誘導し、秩序ある市街地として整備することを目的としています。つまり、快適な都市環境を形成するために、総合的な土地利用を図ることが都市計画の大きな役割になります。
本市では、都市計画を定めるため昭和23年に都市計画区域を定めました。以下の都市計画はこの都市計画区域の中で定められています。
都市計画の内容は、土地利用、都市施設、市街地開発事業等に分けることができます。これを都市計画法では次のように区分しています。
土地利用
区域区分
土地利用計画の基本であり、無秩序な市街化を防止し、計画的な都市へ誘導するため、都市計画区域を市街化区域・市街化調整区域に区分するものです。
地域地区
地域地区は、線引きとともに土地利用計画の基本となるものです。住環境の保全、商業・工業等の機能を維持増進するための用途地域、都市の不燃化のための準防火地域、の地域地区があります。
地区計画
地区レベルにおいて良好な市街地の形成または保全を図ることを目的としています。
都市施設
都市施設は、道路・下水道・公園・ごみ焼却場など都市施設や都市機能にとって不可欠な施設です。
市街地開発事業
まちづくりを面的・総合的に整備するのが市街地開発事業で、土地区画整理事業・市街地再開発事業などをいいます。
関連情報
企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課
電話 :0123-33-3131(内線:2331)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2019年03月29日