宅地造成及び特定盛土等規制法について

更新日:2026年06月19日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とは

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。

これに伴い、恵庭市においても令和8年7月1日より新たに規制区域が指定され、北海道へ「許可」または「届出」を行う必要があります。

規制区域について

宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つに分類され、規制区域として指定されております。

 

・宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
・特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

規制区域説明

規制の対象となる行為

下図のとおり、一定の切盛土を行う場合等が対象となります。

対象行為

相談および申請窓口

相談、申請等は北海道となりますので、北海道のホームページでご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり拠点整備室 まちづくり推進課

電話 :0123-33-3131(内線:2334)
ファックス :0123-33-3137
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