公園使用料・公園占用料の改定について(令和5年4月1日改定)
恵庭市都市公園条例の一部改正に伴い、イベントなどで公園を使用する場合の公園使用料、および電柱や電線などを公園内に設置する場合の公園占用料が、下記のとおり改定されます。
◆公園使用料

◆公園占用料


なお、使用料および占用料の算定にあたっては、申請を受け付けた年月日に関わらず、実際に使用または占用する期間により、現行の使用料(占用料)を適用するか、改定後の使用料(占用料)を適用するかを決定します。
建設部 管理課
電話 :0123-33-3131(内線:2421)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2023年02月16日