セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2024年03月13日

セーフティネット保証制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の縮小、取引金融機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、資金調達の円滑化を図るために行う保証です。

中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。

 

この度、新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の適用が開始となりました。(適用期間:令和2年2月18日から令和6年6月30まで

注)令和5年10月1日より、セーフティーネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)につきましては、資金使途を借換に限定する取扱いに変更されました。

 

市町村からの認定を受けた中小企業者は、一般保証限度額(2.8億円)とは別枠で保証協会付きの融資を受けることができます。(注)別途、金融機関及び信用保証協会への融資申込・審査が必要です。

認定要件は下記のとおりとなります。お気軽にご相談ください。

申請の際は、認定申請書2部と必要書類(別添参照)を市役所経済部商工労働課窓口まで提出して下さい。

注)金融機関等による代理申請も可能となっております。

注)認定申請書の受理後2営業日程度で、認定書の発行ができます。

 

認定要件 第4号(地域)関係

(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

 

(2)突発的災害(新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「最近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当で無いと認められる場合には、「最近6ヶ月」や「最近6ヶ月の平均」の売上高等を用いて認定することができます。

 

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電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137
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