起業・創業支援

更新日:2024年04月01日

恵庭市は、起業・創業を促進するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、国から平成28年12月に認定を受けました。
関係機関との連携を強化し、創業されて間もない方、これから創業を考えている方のきめ細かな支援に取り組みます。

創業チャレンジのチラシ

起業・創業支援メニュー

起業支援相談員による個別相談会

  • 実施者
    恵庭市経済部商工労働課
     
  • 内容
    地域の起業を促進するため、毎月1回、中小企業診断士による専門的な相談が受けられる相談会を開催します。詳細は下記ページをご覧くだい。 

起業支援事業補助金

  • 実施者
    恵庭市経済部商工労働課
     
  • 内容
    恵庭市内において新たに出店する等一定の要件を備えている者に対して、店舗取得費や家賃、店舗改修費等の補助対象経費の2分の1について、50万円を上限として補助します。
    詳細は下記ページをご覧ください。

恵庭市制度融資 ~起業家育成資金~

  • 実施者
    恵庭市経済部商工労働課
     
  • 内容
    創業や設立の日以後の期間が5年未満の個人または法人を対象に、運転資金、設備資金を500万円以内で貸付けます。

詳細は下記をご覧ください。

(注意)ダウンロードファイル「制度の概要」の3ページ目が起業家育成資金の概要です。


巡回・窓口相談

  • 実施者
    恵庭商工会議所
     
  • 内容
    創業を考えている方の様々な悩みを解決するために、準備段階から創業後にわたり継続的な支援を行います。
     
  • お問合せ先
    恵庭商工会議所

    所在地:恵庭市京町80番地
    電話番号:0123-34-1111
    ファックス番号:0123-34-0133

恵庭起業塾

  • 実施者
    恵庭市経済部商工労働課
     
  • 内容
    実践的な講義を通して事業イメージをより具体化させ、健全なビジネスを創出するために必要なノウハウについてセミナー形式で支援します。
     
  • お問合せ先
    恵庭リサーチ・ビジネスパーク株式会社

    所在地:恵庭市恵み野北3丁目1番地1
    電話番号:0123-36-3113
    ファックス番号:0123-36-3691

起業ネットワーク恵庭

恵庭で起業した方、起業を計画されている方、起業に興味のある方とともに学び、起業をサポートする団体です。
詳細は下記Facebookページおよびホームページをご覧ください。

特定創業支援事業により受けたことの証明(証明書の発行)

恵庭市では、市の特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書を発行することが出来ます。証明書の交付を受けることで対象となる制度等もございますので、ご要望の方はお申し出下さい。

 

  • 証明書の交付対象者
    (1)創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
    (2)創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
     
  • 支援制度一覧
    支援内容
    会社設立時の登録免許税の軽減措置 恵庭市において会社を設立する場合に利用可能。
    (1)株式会社又は合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円以下の場合は3万円減免される)
    (2)合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
    創業関連保証の特例 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能
    但し、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能。
    日本政策金融公庫新創業融資制度の自己要件の充足 新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度の利用が可能。
    但し、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能。
    日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引下げ 新規開業支援資金の貸付利率の引下げの対象として、同資金の利用が可能。

 

このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工労働課

電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137
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