地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)について
これまで恵庭市では、今後中心的に農業を担う農業者や農地利用の方向性を「人・農地プラン」により位置づけていましたが、令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正により、これに代わる「地域計画」を策定することにいたしました。
地域計画とは
「地域計画」は、農業経営改善計画の認定を受けた農業者等へのアンケート調査や農業者、関係機関による話し合いを踏まえ、将来誰がどのように農地を利用していくかを明確化するための計画です。計画の一部として、農地一筆ごとに将来の耕作者を明記した「目標地図」の作成が義務化されたことにより、農地集積・集約は「地域計画」で定めた将来の農地利用の姿の実現に向けて、地域一体となってより綿密に取り組むこととなります。
なお、地域計画は地域の実情に合わせて随時見直しを行う予定です。
協議の場の結果の公表
恵庭市はこれまで、地域農業者が活発に意見を交わすことができるよう、市内を3地区に分けて話し合いを行ってきました。
地区名 | 対象区域 |
A地区 | 漁太・春日・中央・上山口・戸磯 |
B地区 | 恵南・牧場・盤尻 |
C地区 | 南島松・中島松・下島松・穂栄・北島・林田・柏木・北柏木・西島松・島松沢 |
この度、複数地域で営農する農業者の増加に伴う話し合いの複雑化を鑑み、市全体を「恵庭地区」と捉え、1つの地域として話し合いを行うよう変更いたしました。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、以下のとおり協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画の策定を行う地区について、その案を随時公告し、公衆の縦覧に供します。
なお、利害関係者は当該地域計画の案について、公告日から起算して14日以内に意見書(任意様式)を提出することができます。
1縦覧中の地域計画(案)
縦覧中の地域計画(案)は以下のとおりです。
地区名 | 公告日 | 縦覧期限 | 地域計画(案) |
恵庭地区 | 令和7年3月14日 | 令和7年3月28日 | 公開終了 |
2意見書の提出場所及び日時
恵庭市役所3階39番窓口 経済部農政課(平日8時45分~17時15分)
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します(随時更新を行う予定です)。
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経済部 農政課
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更新日:2025年03月31日