使用許可申請について

花の拠点(はなふる)の管理者が令和5年4月1日付で変更となります。
これに伴い、公園内でのイベント開催やブース出店等を実施する際に提出が必要な
「行為許可申請書」の提出先・問合せ先が変更となります。
利用される皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
〇申請日により、問合せ・提出先が異なります。
申請日が令和5年3月31日まで → 下記をご確認ください。
申請日が令和5年4月1日以降 → はなふるHPをご確認ください。
(注意)申請日とは申請書提出日のことです。出店日とは異なります。
行為許可について
都市公園は憩いの場として、散歩や遊びを目的に、原則自由に利用することができますが、一時的に行事やイベント等で一部または全部を使用するものについては、「行為許可申請書」を提出し、許可書の交付を受ける必要があります。また、内容等により公園使用料をお支払いいただく必要があります。
(注意)詳細は下記より条例等をご覧いただくか、お問合せください。
許可が必要となる主な例
・町内会のお祭り
・各種イベントでの出店
・ステージを使用した発表会の開催
・営利を目的とした写真、動画撮影等
申請方法
・下記より申請書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、ご提出ください。
(注意)出店日により申請書の様式が異なります。
・提出方法は直接持参、ファックス、郵送が可能です。
お問合せ・提出先
恵庭市経済部花と緑・観光課
住所:恵庭市京町1番地
電話:0123-33-3131(2521,2522)
ファックス:0123-33-3137
ダウンロード
行為許可申請書(第1号様式)(令和5年3月31日までの出店)(Wordファイル:66.3KB)
行為許可申請書(第1号様式)(令和5年4月1日までの出店)(Wordファイル:14.5KB)
参考
経済部 花と緑・観光課
電話 :0123-33-3131(内線:2521)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月10日