軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

更新日:2019年03月29日

1.概要

恵庭市では、平成28年1月から、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴がある子ども(以下「難聴児」)の保護者に対し、補聴器の購入または修理にかかる費用を助成します。

2.対象者

以下の要件を満たす難聴児です。

  1. 恵庭市に住民登録があり、居住していること
  2. 両耳の聴力レベルが共に30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外であること
  3. 急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと
  4. 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できること
  5. 労災保険法などその他の法令により、本事業に相当する助成を受けられないこと
  6. 難聴児が属する世帯員に市民税所得割額が46万円以上の者がいないこと

3.対象費用と助成額

(1)補聴器の購入の場合

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における「高度難聴用耳掛け型補聴器」の購入額を助成基準とします。助成対象となる補聴器の個数は、原則として1個(片耳分)ですが、医師意見書により両耳装用が有効と認められた場合は、2個まで助成します。

(2)補聴器の修理の場合

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における「高度難聴用耳掛け型補聴器」の修理基準額を助成基準とします。

(3)助成額

補聴器の購入または修理にかかる費用の2/3を恵庭市が助成し、1/3を自己負担とします。ただし、難聴児が属する世帯が生活保護世帯の場合は、全額を助成します。

(4)耐用年数

本事業による助成を受けた場合、5年間を耐用年数とします。原則としてその間は、購入費の助成を受けることはできません。

5.手続方法

(1)窓口での相談

本事業を利用して補聴器の購入等を希望される方は、最初に障がい福祉課まで、ご相談ください。必要な書類等をお渡しします。

(2)医療機関の受診

専門医療機関(耳鼻咽喉科医師)を受診し聴力検査等を受け、補聴器の必要性について医師とご相談ください。医師が補聴器の必要性を認めた場合は、所定の意見書の作成を依頼してください。修理の場合は意見書は必要ありません。意見書作成にかかる費用は自己負担です。

(3)見積書の作成

医師が作成した意見書を基に、補聴器販売店に見積書の作成を依頼してください。

(4)申請

申請書、意見書、見積書を添えて、障がい福祉課に申請してください。

(5)支給決定

内容を審査し、助成を決定した場合は、支給決定通知書、支給券を保護者宛に送付します。販売店に支給券を渡し、補聴器を受け取ってください。

(6)代金の支払

自己負担額を販売店に支払、支給券、委任状を販売店に渡してください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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