日常生活用具の給付
日常生活用具の給付とは
心身に重度の障がいがある方等に対し、在宅で円滑な日常生活を送るために、必要な用具(日常生活用具)の給付をします。なお、補装具とは異なり修理に対しての助成はありません。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、国が指定する難病の方で、重度障がいの方等が対象となります。ただし、各手帳に記載されている障がい部位や等級によって対象となる日常生活用具が異なります。また、介護保険制度を利用している場合については介護保険制度を優先に利用していただく事があります。
- 労働者災害補償保険法・国家(地方)公務員災害補償法・船員保険法が適用されている方は、それぞれの保険者にご相談ください。
- 労災保険からの支給の場合は、自己負担がありません。
- 労働災害の場合…札幌東労働基準監督署
札幌市厚別区厚別中央2-1-2-5(電話011-894-1120)
申請方法
日常生活用具の見積書とパンフレット(写しも可)などをご用意いただき、障がい福祉課に申請してください。ただし、所定の手続きを経ないで購入した日常生活用具は交付の対象となりませんのでご注意願います。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳(または療育手帳、精神保健福祉手帳)
- 特定疾患受給者証又は診断書(国で指定した難病の方)
- 見積書
- パンフレット(見積書でその用具が確認できる場合は不要です)
- 給付意見書(手帳などで障がいの内容が確認できる場合は不要です)
費用
費用負担については原則1割となります。ただし、本人及び配偶者の市民税の課税状況により、負担額の上限額が決められています。児童の場合は世帯の課税状況により上限額が決められています。
世帯区分 | 市民税課税世帯 | 市民税非課税世帯 | 生活保護 |
---|---|---|---|
負担上限額 | 37,200円 | 0円 | 0円 |
市民税額 |
・本人及び配偶者のいずれかが課税 (注意)児童の場合は、保護者が課税となっている |
・本人及び配偶者が非課税 (注意)児童の場合は、世帯員全員が非課税 |
生活保護受給証明 |
(注意)基準額の1割負担が原則となりますが、世帯階層区分により上限額が定められています。
ダウンロード
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
更新日:2019年03月29日