住宅改修(居宅生活動作補助用具)

更新日:2019年03月29日

住宅改修(居宅生活動作補助用具)とは

在宅で生活している身体に障がいがある方に対し、在宅生活が円滑に行なえるように、段差の解消やスロープの取り付け等の住宅改修を行なう制度です。ただし、原則として、住宅改修制度の利用は1回のみとなります。

対象者

次の1.~3.のいずれかに該当する方  

  1. 下肢、体幹、脳性移動障害のいずれかの障がいがあり障害等級が3級以上であること。
  2. 視覚障害があり障害等級が3級以上であること。
  3. 下肢もしくは体幹機能に障がいのある難病等患者  
  • 助成額は、改修にかかった費用から原則1割負担を減じて20万円を上限額とします。 (日常生活用具給付事業において助成)
  • 介護保険制度対象者は介護保険による住宅改修制度が優先となります。
  • 新築や増築する場合に行なう住宅改修は給付の対象となりません。

給付対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
    (注意)転倒予防や移乗のために廊下や浴室などに取り付ける工事  
  2. 段差の解消
    (注意)スロープの取り付けや敷居を低くする工事  
  3. 引戸等への扉の取替え
    (注意)引戸やアコーディオンカーテン等に取り替える工事  
  4. 床または通路面の取替え
    (注意)畳から板製床材やビニル製床材への取替え工事  
  5. 洋式便器等への便器の取替え(上肢2級以上) 
    (注意)和式トイレから洋式トイレへの取替え工事  
  6. 上記 1.~5.に付帯して必要となる工事

申請方法

改修部分の見積書と工事図面などをご用意いただき障がい福祉課に申請してください。ただし、所定の手続きを経ないで改修した部分は給付の対象となりません。

申請に必要なもの

  • 申請書・見積書・改修前の写真・住宅改修計画書(工事図面)
  • 住宅改修同意書(賃貸の場合)
    • 賃貸住宅場合、住宅の所有者等から住宅改修の同意が得られないときは給付の対象となりません。
    • 改修した後の原状回復についても給付の対象となりません。

費用

費用負担については原則1割となります。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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