補装具の交付・修理

更新日:2020年08月12日

補装具の交付・修理とは

身体に障がいのある部分を補って日常生活や職業・学校生活等を容易にするために、車椅子や補聴器など必要な用具(補装具)の給付または修理をします。

対象者

原則として、身体障害者手帳をお持ちの方、国が指定する難病の方が対象となります。ただし、身体障害者手帳に記載されている障がい部位や等級によって対象となる補装具が異なります。また、介護保険制度を利用している場合や労働災害等で受けた障がいについては他の制度を優先していただく事があります。

・労働者災害補償保険法・国家(地方)公務員災害補償法・船員保険法が適用されている方は、それぞれの保険者にご相談ください。

・労災保険からの支給の場合は、自己負担がありません。

・労働災害の場合…札幌東労働基準監督署

 札幌市厚別区厚別中央2-1-2-5(電話番号 011-894-1120)

費用

自己負担額は原則1割負担となります。ただし、本人及び配偶者の市民税の課税状況により、自己負担額がない場合があります。児童の場合は世帯の課税状況により上限額が決められています。

申請方法

見積書等をご用意の上、障がい福祉課に申請してください。また、交付・修理を受ける補装具によっては医師の意見書を添付していただいたり、北海道立心身障害者総合相談所の判定を受けていただく必要があります。ただし、所定の手続きを経ないで購入した補装具は交付の対象となりませんのでご注意願います。

 

申請手続きに必要なもの(新規申請の場合)

種目別必要なもの一覧表
義手・義足(骨格構造) 各種手帳

(児童のみ)

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:総合相談所

判定方法:直接判定

義手・義足(上記以外) 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:総合相談所

判定方法:文書判定

下肢装具 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:総合相談所

判定方法:文書判定

靴型装具 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:総合相談所

判定方法:文書判定

体幹装具 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:総合相談所

判定方法:文書判定

上肢装具 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:総合相談所

判定方法:文書判定

盲人安全つえ 各種手帳   見積書

判定機関:市町村

判定方法:文書判定

義眼 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:市町村

判定方法:文書判定

眼鏡 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:市町村

判定方法:文書判定

補聴器 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:総合相談所

判定方法:文書判定

車椅子(オーダーメイド) 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:総合相談所

判定方法:文書判定

車椅子(既製品) 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:市町村

判定方法:文書判定

電動車椅子 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:総合相談所

判定方法:直接判定

座位保持いす 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:市町村

判定方法:文書判定

備考:児のみ

起立保持具 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:市町村

判定方法:文書判定

備考:児のみ

歩行器(SRCウォーカー) 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:市町村

判定方法:文書判定

頭部保持具 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:市町村

判定方法:文書判定

備考:児のみ

排便補助具 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:市町村

判定方法:文書判定

備考:児のみ

歩行補助つえ 各種手帳   見積書

判定機関:市町村

判定方法:文書判定

座位保持装置 各種手帳

(児童のみ)

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:総合相談所

判定方法:直接判定

重度障害者用意思伝達装置 各種手帳

補装具費

支給意見書

見積書

判定機関:総合相談所

判定方法:文書判定

  • (注意)児童の場合、判定機関は全て市町村になります。
  • (注意)原則、修理申請の場合は意見書が不要となり、判定機関は市町村になります。
  • (注意)再支給申請の場合も原則修理と同様に意見書が不要となりますが、児童の再支給や前回支給の装具と大きく異なる場合の再支給申請は新規申請と同様に意見書が必要となります 。

耐用年数

支給決定から再支給までは補装具費の支給制度では種目や型式ごとに耐用年数(通常の装用状態において当該補装具が修理不能となるまでの想定年数)が設定されており、通常の補装具の再支給は耐用年数を過ぎてから行われます。

しかし、障がい状況の変化等で適合しなくなった(合わなくなった)場合や、著しく破損し修理不可能な場合は、耐用年数内でも再支給が可能です。ただし、耐用年数の経過後でも、修理等により継続して使用可能な場合は、再支給の対象になりません。

種目別耐用年数一覧表
種目 耐用年数
義手 1~4年
義足 1~5年
下肢装具 1年6ヶ月~3年
靴型装具 1年6ヶ月
体幹装具 1~3年
上肢装具 2~3年
盲人安全つえ 2~5年
義眼 2年
眼鏡 4年
補聴器 5年
車椅子 6年
電動車椅子 6年
座位保持いす 3年
起立保持具 3年
歩行器 5年
頭部保持具 3年
排便補助具 2年
歩行補助つえ 2~4年
重度障害者用意思伝達装置 5年

(注意)耐用年数に差異があるものについては、基本構造によって異なりますので、障がい福祉課までご連絡ください。

 

(注意)児童の使用年数は、年齢による特殊性のため次のように定めています。

年齢別使用年数一覧表
年齢 使用年数 備考
0歳 4月

 

1~2歳 6月  
3~5歳  10月
 
 
6~14歳 1年  
15~17歳 1年6月

次については、使用年数にかかわらず1年とすること。

1 義肢本体のうち「手部義手」の「装飾用」、「手指義手」の「装飾用」、「足根中足義足」の「足袋型」及び「足指義足」

2 完成用部品のうち「手部(手袋以外の手先具)」、「手袋」及び「足部」

3 完成用部品を構成する「小部品(消耗品)」

申請から支給決定までの流れ

(1) 病院(医師や病院の相談員)に相談

(2) 医師に補装具費支給意見書を記載してもらう。

(3) 補装具業者から見積書を受け取る。

(4) 市役所へ手帳、補装具費支給意見書、見積書を提出。

(5) 審査の後、申請から1ヶ月ほどで支給券が送付されます。

(6) 支給券が届いたことを補装具業者に連絡してください。 

申請に使用する書類

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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