障害福祉サービスの内容

更新日:2019年03月29日

生活上または療養上の必要な介護などの支援を受けられる「介護給付」と、身体的または社会的リハビリテーションや就労につながる支援を受けられる「訓練等給付」があります。

2つを合わせて、「障害福祉サービス」と呼びます。

介護給付

介護給付サービス
サービス名 サービス内容
居宅介護 入浴や排泄、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由がある方に、自宅での介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難がある方に対し、移動時や外出先で代筆や代読などの視覚的情報の支援、移動の援護、その他必要に応じて排泄や食事などの介助を行います。
行動援護 行動が困難で常に介護の必要な方に、外出時の移動の支援や危険回避のための援護などを行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要度が高い方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
短期入所 介護している方の病気などのために、障害のある方が一時的に介護を受けることができない時に、施設に短期間入所できます。
生活介護 主に日中に障がい者支援施設などで行われる介護サービスや、創作的活動の機会の提供を行います。
療養介護 病院などの施設において、機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事などの介護を行います。
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事などの介護を行います。

訓練等給付

訓練等給付サービス
サービス名 サービス内容
自立訓練 身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労移行支援 一般就労を希望する方に、知識や能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労継続支援(A型、B型) 一般企業で雇用されることが困難な方に、働く場の提供や、知識、能力向上のための訓練を行います。A型は雇用型、B型は非雇用型です。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

障害程度区分の認定

障害福祉サービスのうち、介護給付サービスを利用しようとする場合には、障がいの状況(程度)を示す客観的な区分を用いて、利用できるサービスの種類や頻度が決められます。

この障害程度区分の認定は、利用者からの障害福祉サービスの利用申請があった場合に行われます。認定調査員が面談を行い、障がいや生活の状況を詳しく聴取したチェック項目を基に、医師の意見書などを参考にして決定されます。

障害程度区分は6段階(6が必要度が高い)で示され、申請者に通知されます。

訓練等給付のみのサービスを利用される場合は、障害程度区分の認定を受ける必要はありませんが、認定調査員による面談は行い、支給決定の参考にします。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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