身体障害者手帳に関する手続き
身体障害者手帳とは
疾病の一般治療の後に身体機能に障がいが残った場合、その身体部位や程度により1級から6級までの手帳が交付されます。
新規交付
指定の診断書を医療機関で作成し、申請書と合わせてお申し込みください。診断書の用紙は障がい福祉課でお渡しします。
再交付(障がいの程度が変化した場合)
手帳の交付を受けたときと比較して障がいの程度が変化した場合、又は他の障がいが生じたときには、再度診断書を用意して申請してください。
再交付(手帳を紛失又は破損した場合)
手帳を紛失又は破損したときは、再交付申請してください。新たに再発行します。
変更(居住地、氏名などの変更)
居住地や氏名が変わった時は、変更届をしてください。転出の場合は、転出先の市町村窓口へ届け出てください。
手帳の返還
手帳の交付を受けた方が障がい者でなくなった時又は死亡したときは、手帳を返還してください。
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関連情報
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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更新日:2025年01月06日