恵庭市遠隔手話サービスについて

更新日:2023年03月24日

恵庭市遠隔手話サービス

聴覚に障がいをお持ちの方が、ご自身のスマートフォンやタブレットのビデオ通話アプリを使用することで、遠隔による手話通訳や、手話言語による市への問い合わせ等ができる「恵庭市遠隔手話サービス」を実施しています。

ご利用には事前登録が必要となります。詳しくは下記をご確認ください。

利用時間

平日(土・日・祝祭日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時

ただし、利用時間内であっても、手話通訳者の不在等によりサービスの提供ができない場合があります。

利用対象者

恵庭市内にお住いの聴覚障がい者(市長が必要と認める場合はこの限りではありません)

サービスの内容

1.遠隔手話通訳

ビデオ通話機能(skype)を利用した遠隔による手話通訳

2.遠隔手話サービス(市への問い合わせ等)

ビデオ通話機能(skype)を利用した聴覚障がい者との手話言語によるコミュニケーション

利用者の負担について

無料

ただし、サービス利用に必要なタブレット・スマートフォン等の通信料等は、利用者負担となります。

利用申込

別添「恵庭市遠隔手話サービス利用規約」に同意のうえ、「恵庭市遠隔手話サービス利用申請書」に必要事項を記入していただき、障がい福祉課の窓口に提出するか、メールにてご提出ください。

障がい福祉課の窓口に提出される場合は、その場で登録しますので使用する端末をご持参ください。

申込先

恵庭市役所 保健福祉部障がい福祉課

メール syougaifukushi@city.eniwa.hokkaido.jp

ご利用案内

利用規約・申請書

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら

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