雇用安定制度
雇用安定制度について
障がいのある方々の雇用については、雇用対策法、職業安定法、職業訓練法等によって、次のような援護が行われています。
(注意)詳しくは問合わせ先へお尋ねください。
援護の措置 | 内容 | 金額等 | 問合わせ先 |
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雇用率の設定 |
雇用主に対する、一定数以上の障がい者雇用の義務づけです。
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公共職業安定所 |
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職場適応訓練 |
都道府県知事が事業主に委託して、障がいのある者の能力に適した職種について6ヶ月(重度の方は1年)の実施訓練を行い、引き続き事業主が雇用する場合 |
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公共職業安定所 |
障害者作業施設設置等助成金 | 障がいのある人を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障がいのある人が障がいを克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または設備の設置・整備を行う(賃借による設置又は整備を含む。)場合に、その費用の一部が助成されます。 |
助成額は支給対象費用の2/3
1事業主1会計年度
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北海道高齢者・ 障害者雇用支援 センター |
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 |
重度身体障がい者、知的障がい者または精神障がい者を多数労働者として雇い入れるか継続して雇用し、かつ安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障がい者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部が助成されます。 |
助成額は費用の2/3 限度額 同一の事業所に対する支給額の合計額は100,000千円を限度とします |
北海道高齢者・ 障害者雇用支援センター |
援護の措置 | 内容 | 金額等 | 問合わせ先 |
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障害者試行雇用事業(トライアル事業) |
障がい者の雇用に関する知識や経験のない企業に、障がいのある方を試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れてもらい、常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ります。 |
奨励金として、 |
公共職業安定所 |
特定求職者雇用開発助成金 |
障がいのある人を公共職業安定所または一定要件を備えた無料・有料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金の一部が助成されます。 (重度障がい者以外の障がい者) (重度障がい者等) |
対象労働者別、雇用形態別に下記のとおりとなっています。助成金は6ヵ月ごとに第1期、第2期…とし、支給対象期に分けて支給されます。 ア 重度障がい者以外等を雇用保険一般被保険者として雇い入れた場合 イ 重度障がい者等を雇用保険一般被保険者として雇い入れた場合 ウ 重度障がい者以外の障がい者を短時間勤務労働者として雇い入れた場合 (注意)対象労働者に対して支払った金銀額を上回る額の助成はされません。詳しくは公共職業安定所へお尋ねください。 |
公共職業安定所 |
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
更新日:2019年03月29日