各種助成制度

更新日:2023年10月31日

人工透析患者通院交通費助成

人工透析療法による治療を受けるためにタクシーを利用して医療機関に通院している方に、交通費の一部を助成します。

対象者

腎臓機能障がいにより身体障がい者手帳の交付を受けており、医療機関に通院し人工透析療法による医療の給付を受けている方で、所得税が非課税(対象者及びその配偶者)の場合となります。  

(ご注意ください)

ただし重度障がい者タクシー料金助成制度のタクシーチケットを同日に使用した場合は助成対象外となります。

助成額

5,500円を月額の上限とし実費の半額が助成されます。

 

  • 市外の医療機関へ通院している方は、北海道の助成制度が適用となる場合があります。医療機関の所在地までの距離や所得制限等により、この制度が該当とならないことがあります。

申請方法

年に2回(2月と8月)に申請書を送付しますので必要書類を用意して申請してください。

 

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 医師の証明書(通院証明書)
  • 振込先口座番号のわかるもの
  • 印鑑
  • タクシー料金の領収書(注意 人工透析通院分)

注意 所得証明書が必要な場合があります。 

自動車運転免許取得費の助成

障がいのある方が社会参加の促進(通勤・通学・通院等)のため、自動車運転免許を取得する費用の一部を助成します。

対象者

身体障がい者手帳の障がい等級が1~4級

助成額

105,000円まで

申請方法

自動車教習所に通う前に一度障がい福祉課にご相談ください。

自動車改造費の助成

自動車の操向装置及び駆動装置等の一部改造費を助成します。

対象者

1~2級の肢体不自由者(所得制限有り)

助成額

10万円以内

申請方法

改造を実施する前に改造費の見積書を添えて、障がい福祉課に申請してください。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 自動車改造費の見積書
  • 印鑑

(注意)自動車改造費の助成は改造費に係る助成であり、福祉車両を購入する場合等には助成の対象とはなりません。

重度障がい者タクシー料金助成

外出困難な重度障がい者に対しタクシー料金の一部を助成します。

対象者

次の1.~3.のいずれかに該当する方で、所得税が非課税(対象者及び配偶者、18歳未満の場合はその保護者)の場合。

  1. 1~2級の障がい手帳を有し、次の障がいのいずれかに該当する方
  • 視覚
  • 肢体(上肢は除く)
  • 体幹
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • 直腸
  • ぼうこう
  • 小腸
  • 免疫機能
  • 肝臓
  1. 療育手帳A判定の方
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  • 入院または施設入所をした場合は該当しません。

助成額

額面500円のタクシーチケット26枚(年1回)

申請方法

身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかと印鑑を持参の上、障がい福祉課に申請してください。

タクシーチケットの利用方法

タクシーチケットは1回の利用枚数に制限はありません。
障がい手帳提示による料金割引(1割引)とチケットの併用が可能です。
おつりの払い戻しはできませんので、端数は現金でお支払いください。

  • 申請されたときに「郵送希望」に押印をしていただいた方は、毎年度4月上旬に簡易書留郵便にてタクシーチケットが郵送されます。但し、所得税課税者の方につきましては、対象となりませんので郵送はされません。
  • このタクシ-チケットは次の福祉タクシ-も利用できます。
福祉タクシー会社一覧

介護タクシー野村

恵庭市和光町2丁目2-21

32-4361

あやめ福祉タクシー

恵庭市駒場町6丁目5-9

35-3883

介護タクシーのあ

恵庭市中島町2丁目1-1

090-8896-8629

ヘルプサービスきずな

恵庭市漁町192-6 遊ingハイツ101号

39-5100

介護タクシー柏葉

北広島市大曲柏葉2丁目6-1

011-378-6650

介護タクシーてくてく

札幌市清田区里塚緑ヶ丘7丁目9-6

011-802-5036

介護タクシーささやか丸

恵庭市恵み野南4丁目16番18

090-1300-3380

合同会社 ケアライフ

札幌市中央区南8条西7丁目1036-1-703

011-211-4649

介護タクシーはなこ

北広島市南町3丁目3番9号

090-9758-6629

北海道シロクマ介護福祉タクシー

北広島市稲穂町東3丁目5‐7

090-5986-6664

(注意)利用する場合は、事前に福祉タクシー事業所へ連絡して下さい。

手話通訳者・要約筆記派遣等事業

手話通訳者派遣事業について

市内(場合によっては市外)での通院・検診・各種相談や手続き、面接試験や研修会などで、手話通訳の必要な方に対し手話通訳者を派遣する事業です。

対象者

恵庭市民等(手話によるコミュニケーションを必要とする方)

手続方法

派遣希望日の7日前までに市役所に備え付けの申請書にて障がい福祉課まで申請してください。

(ファクス番号申請可)ファクス番号 0123-32-1155

専任手話通訳者の設置について

専任の手話通訳者を配置しています。通訳者の派遣依頼の相談をはじめ、聞こえに障がいのある方の相談等にも応じますので、お気軽にご相談ください。

設置場所

恵庭市役所 障がい福祉課

要約筆記奉仕員派遣事業について

聞こえに障がいのある方で、手話を取得することが困難な方等(中途失聴者・難聴者)に対し、通院・検診・各種相談や手続、面接試験や研修会などの場面で意思疎通を図ることを目的とした事業です。

対象者

恵庭市内在住の方等で、手話の利用がない中途失聴者や難聴者

手続方法

派遣希望日の7日前までに市役所に備え付けの申請書にて障がい福祉課まで申請してください。

盲導犬貸与

盲導犬の貸与を希望する方に、北海道盲導犬協会で必要な適正検査や訓練を受けた後、盲導犬の貸与がなされます。

対象者

視力により1人での歩行が困難で、視覚障がい1級程度の身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方。

取得方法

盲導犬との共同訓練を宿泊して受けることが必要です。

申請方法

公益財団法人北海道盲導犬協会に申請してください。

札幌市南区南30条西8丁目1-1(電話番号011-582-8222)

費用

盲導犬は無償貸与となりますが、訓練期間の入所に係る食費・雑費の負担があります。

その他

北海道盲導犬協会では視覚障がい者のための「生活訓練」を実施しています。

車いすの貸し出し

介護を必要とされる方で、一時的な在宅の場合、車いすを無料で貸し出しています。

(注意)貸与期間等、詳しくはお問合せください。

申込先

恵庭市社会福祉協議会 恵庭市末広町124番地
電話番号 0123-33-9436

精神障がい者通所交通費助成事業

在宅の精神障がい者の方が社会復帰施設等に通所するための交通費を助成しています。

助成額

最も経済的な経路等により通所する場合に要する交通費の半額を助成。
(公共交通機関等の利用が原則です。)

申請方法

所定の申請書(助成決定後は毎月ごとに翌月10日までに請求書を添えて請求)  

面会旅費の助成

18歳未満で市外の児童福祉施設に入所している方に面会する場合、その交通費を助成しています。

  1. 市外の児童福祉施設に入所している児童の保護者が対象となります。
  2. 所得制限があります。  

(注意)申請手続等詳しくは次のところにお問合せください。  

問合せ・申請先

子ども家庭課 電話番号 0123-33-3131 内線1231  

日常生活自立支援事業

  1. 福祉サービスの利用援助
  2. 日常的金銭管理サービス
  3. 書類等の預かりを行っています。

対象者

精神障がいのある方、知的障がいのある方など判断能力が十分でない方や日常生活において契約や金銭管理などの判断能力に不安のある方が利用できます。

利用料金

  1. 訪問1回あたり(1時間程度)の支援で1,200円の利用料
  2. 生活支援員の交通費実費(自家用車の場合は一律300円、公共交通機関利用の場合は実費)
  3. 書類等の預かりで金融機関の貸金庫等を利用する場合は貸金庫利用料の実費  

問合せ・申請先

恵庭市社会福祉協議会 電話番号 0123-33-9436

障がい者等医療的ケア支援事業

日常的に医療的ケアの必要な、在宅の重症心身障がい者(障がい児)の方が、事業所など看護師が配置されていない施設を利用するに当たって、訪問看護ステーションなどの看護師の派遣を受けることができます。

利用料金

  • 1割の自己負担があります。
  • 月額負担上限があります。  

問合せ・申請先

恵庭市役所 障がい福祉課

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら