日常生活用具給付事業の変更及び拡充について

更新日:2026年04月01日

令和8年4月1日より日常生活用具給付事業の一部を改正しました。

変更点は下記のとおりです。

紙おむつ、サラシ、ガーゼ及び脱脂綿の基準額変更

基準額が8,858円(月額)から12,360円(月額)になりました。

入院・入所中に支給可能な用具の制定

下記の用具について、入院・入所中でも支給可能になりました。

T字状・棒状のつえ、頭部保護帽、保護ブーツ、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字器、人工喉頭、埋込型人工喉頭用人工鼻、人工内耳用電池、蓄尿袋、蓄便袋、紙おむつ、サラシ、ガーゼ及び脱脂綿、収尿器

人工内耳用電池の追加

人工内耳用電池(空気電池、充電池、充電器)が追加になりました。

【対象者】

聴覚障がいの方で、人工内耳を装用している方

【基準額及び耐用年数】

・空気電池   2,500円(月額)(片耳当たり)

・充電池 17,600円(耐用年数:1年)(片耳当たり)

・充電器 25,200円(耐用年数:3年)

(注意)空気電池か充電池及び充電器のどちらかのみ給付可能です。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
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