地域連携推進会議【事業者向け】
地域連携推進会議とは
地域連携推進会議は、「利用者及びその家族、地域住民、福祉・経営について知見を有するもの並びに市町村の担当者等により構成される協議体」のことをいいます。会議開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けされております。(令和6年度は努力義務、令和7年度は義務化)
実施主体
障がい者グループホームを運営する事業者及び指定障害者支援施設等
会議の構成員と人数
会議の人数は5名程度
1 利用者
2 利用者の家族
3 地域の関係者
4 福祉に知見のある人
5 経営に知見のある人
6 施設等所在地の市町村担当者等
注意:1から3の構成員の参加は必須となっている。
会議開催回数
概ね一年に一回以上の開催。そのほか、施設見学の機会を概ね一年に一回以上設けること。
地域の担当者に対する参加要請について
会議の実施主体である事業所において、地域住民の方々に直接参加を呼びかけることがどうしても難しい場合は以下の連絡先に相談ください。
1 町内会長や民生委員に依頼したい場合
相談先:障がい福祉課 計画担当 電話0123-33-3131
メールアドレス sougaifukushi@city.eniwa.hokkaido.jp
2 社会福祉協議会に依頼したい場合
相談先:恵庭市社会福祉協議会 電話0123-33-9436
市の担当者に対して参加要請する場合
障がい福祉課宛てに原則1か月前までにメールでお申し込み願います。
注意:会議に参加するのは有意義なことであると考えていますが、業務の都合上、可能な範囲での会議に参加となります。
地域連携推進会議等の実施に代わる措置について
基準省令及び基準条例において、福祉サービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況またはこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、施設等に対し適用されないことになっています。
根拠条例
北海道指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 第198条の7 第5項
北海道指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 第26条の2 第5項
参考資料
地域連携推進会議の手引き(厚生労働省) (PDFファイル: 946.3KB)
保健福祉部 障がい福祉課
電話 :0123-33-3131(内線:1215)
ファックス :0123-33-3137
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月30日