国民健康保険医療費通知(医療費のお知らせ)について
医療費通知の目的について
「医療費のお知らせ」は皆様の健康に対する認識や、国民健康保険が負担している医療費への理解を深めていただくためにお送りしています。
送付時期について
「医療費のお知らせ」は年6回、奇数月の上旬頃に世帯主の方へお送りしています。
(注意)世帯の中に受診者がいない場合は送付されません。
受診月 | 1,2月分 | 3,4月分 | 5,6月分 | 7,8月分 | 9,10月分 | 11,12月分 |
送付月 | 5月上旬 | 7月上旬 | 9月上旬 | 11月上旬 | 1月上旬 |
3月上旬 |
11,12月受診分は3月1日に発送いたしました。
医療費通知の掲載内容について
「医療費のお知らせ」には以下の項目が記載されています。
- 診療年月
- 受診者氏名
- 受診した医療機関等の名称
- 診療区分(入院、外来、歯科、調剤、訪問、柔鍼)
- 受診日数(回数)
- 医療費等の総額
- 支払った医療費の額(自己負担相当額)
医療費控除の申請について
- 平成29年分の確定申告から医療費通知を添付書類として扱うことが可能になりましたが、恵庭市国保から送付している「医療費のお知らせ」は平成29年分の確定申告では使用できない様式となっているため、これまでどおり明細書を作成し申告してください。
- 平成30年分からは様式を変更したため「医療費のお知らせ」で申告することができます。
- 医療費控除を申請された場合、領収書は5年間保管してください。税務署から確認・提出を求められる場合があります。
- その他医療費控除についてわからないことがありましたら税務署へご確認ください。
よくあるご質問
Q 確定申告に間に合うように通知が欲しい
A 保険診療の仕組み上、医療機関の受診情報を恵庭市において確認できるのは、最短でも診療の翌々月となります。そのため、12月診療分の情報が確認できる2月からの処理となり、発送するための準備に時間を要するため3月上旬での発送となります。
注意事項
- 「医療費のお知らせ」は請求書ではありません。受け取られたことによる手続きはございません。
- 医療機関の請求遅れ等で診療内容の審査が印刷に間に合わなくなり、受診記録が記載されないことがあります。その場合は領収書からその診療分の明細書を作成してください。
- 支払った医療費の額は保険診療内のものだけが対象となります。例として入院時の医療費と食事代は含まれますが、差額ベッド代やパジャマ代等の雑費は含まれません。
保健福祉部 国保医療課(給付担当)
電話 :0123-33-3131(内線:1163・1164)
ファックス :0123-34-2220
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更新日:2024年03月01日