恵庭市国民健康保険運営協議会

更新日:2019年03月29日

国保運営協議会とは

恵庭市国民健康保険運営協議会は、国保事業の運営に関する事項の審議等を行う協議会です。

現在、被保険者の代表(3名)、保険医の代表(3名)、公益の代表(3名)、被用者保険等保険者の代表(1名)の計10名で構成されています。

国保運営協議会関連条文

国民健康保険法(抜粋)

 第11条 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。

  1. 前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。

国民健康保険法施行令(抜粋)

 第3条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医または保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。

  1. 協議会は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法第81条の2第1項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
  2. 委員の定数は、条例で定める。

恵庭市国民健康保険条例(抜粋)

 第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号で定めるところによる。

  1. 被保険者を代表する委員 3人
  2. 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
  3. 公益を代表する委員 3人
  4. 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

 第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保医療課

電話 :0123-33-3131(内線:1161)
ファックス :0123-34-2220
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